『ひとり親家庭医療費助成制度』vol.4

Life

助成範囲は、一例ではありますが
医療費や薬剤費は助成範囲。けれど、予防接種代や薬の容器代は対象外。といったように細かく決められています。
前述した「一部負担金」については、令和元年8月診療分より改定されており、そして年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、今度は「高額医療費」という形で助成されます。
“計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額医療費として助成”
(つづく)

コメント

タイトルとURLをコピーしました