『児童手当』vol.3

Life

その他

 初回に必要なこと:認定請求書の提出(基本の考え方:出生や転出から15日以内)
※原則、申請月の翌月分から支給
 継続支給に必要なこと:毎年6月に現況届を提出
※現況届は毎年6月1日に手当を受ける為の状況を確認する大切な手続きです。6月以降の受給に関わってきますので十分にご注意下さい。
※但し、令和4年6月分以降については、特定の方を除き提出が不要になります。各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能な事と、全員ではなく特定の項目に該当する方を除き不要なだけですので、お住いの自治体にご確認しご対応ください。

例. 引き続き現況届の提出が必要なケース
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・支給要件児童の戸籍がない方 等
 支給月:10月(6から9月分)、2月(10から1月分)、6月(2から5月分)にそれぞれの前月4か月分を支給
各種詳細はお住まいの自治体へご確認下さい
(つづく)

【出典】内閣府 児童手当制度のご案内より
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

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